押忍、塾長のKYらぼです。
このシリーズでは看護師も、
きっちり税金対策をして、
手元に残るお金が増えるように
勉強していきましょう。
今回は、ふるさと納税を賢く利用して、税金対策をしていきましょうという内容です。
ふるさと納税は、上の図にある課税所得控除15項目の内の寄付金控除というものに当てはまります。
既に、しているよという方にも知っていて損のない内容も含まれますので、是非、最後まで読んで下さい。
ふるさと納税とは
自分が選んだ自治体に寄付を行った場合に、寄付(ふるさと納税)額の内、2000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
年収や家族構成で上限はあります。
我々看護師には遠く及ばない年収の話ですが・・・(年収2500万独身で、上限855000円くらいです)
寄付額は、個々人の収入や家族構成でふるさと納税ができる限度額が決まっています。
始める前に、自分のふるさと納税の限度額を確認し、効率的な寄付ができるようにしておく方がいいでしょう。
他に所得があるとふるさと納税額は増える?
看護師の所得は、病院から毎月給料をもらうため、所得の種類としては、給与所得というものに分類されます。
所得の種類として
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
と10種類があります。
分かりやすい所で言えば、事業所得であれば、小売業やサービス業、農業などの事業を運営し、そこで得られる所得の事を指します。個人で言えば、カフェを運営して収益を得るみたいな感じです。
また、不動産所得とは、不動産の貸付などで得られる所得で家賃収入があるなどです。
この中の雑所得とは
- FXの収入
- 仮想通貨
- 年金
- フードデリバリー
- アフェリエイト収入
- オークションやフリマアプリの収入
など多岐に渡ります。
これらの所得全て額に対して、ふるさと納税の上限額が決まります。
上限額を知りたい方はこちらをクリックして下さい。
年間収入が20万円以上の場合
本業以外に、年間収入が20万円以上
あれば、確定申告が必要となります。
ふるさと納税の控除対象
となります。
ふるさと納税の上限額を計算する時は、
雑所得、本業以外(ダブルワーク)の給与所得、事業所得、不動産所得これらも含めて計算しましょう。
収入が多いとふるさと納税の限度額もアップするので、選べる返礼品の幅も広がります。
その他の所得が20万円以下の場合
本来は、副業などその他の所得が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。
限度額アップのために確定申告をすることも可能ですが、逆に税金が上がる可能性もあるので注意が必要です。
その他の所得が20万以下の場合は、課税される税金の額と控除の額を比較して判断しましょう。
ふるさと納税の上限額のシミュレーションをしたい方はこちらをクリックして下さい。
他に控除があると上限額が減る?
そもそもふるさと納税は、納める所得税と住民税から控除するという性質の制度です。
それを踏まえると、納める所得税や住民税が少なければ、ふるさと納税の上限額も少ないという事となります。
他の記事で、税金対策のために控除を活用しましょうと書いていますが、控除が多いと納める所得税や住民税が少なくなるので、仕方がない反面はあります。
参考記事として確認してみて下さい。
例えば、ふるさと納税を5万円した場合
住宅ローン控除がある
住宅ローン控除で30万円の控除がある場合、所得税が30万円なら所得税はゼロとなります。
しかし、住民税の控除はされますので、住民税が30万円なら、30万円-5万円で、住民税が25万円となります。
住民税非課税世帯
所得税は納めているが、住民税非課税世帯(生活保護者やひとり親など所得が一定額より低い方)は、そもそも控除する住民税がないので、住民税控除の恩恵はありません。
しかし、所得税の控除にはつながります。
住宅ローン控除で20万円の控除がある場合、所得税が30万円なら所得税は10万円になります。
そこからふるさと納税の5万円が控除されるので、実際に納める所得税は5万円になります。
所得税や住民税を納めていない場合
そもそも専業主婦や制限内のパートで所得税や住民税を納めていない方は、控除する所得税や住民税がゼロなので、ふるさと納税をしても実費で購入したという結果となります。
税金納めてへんのやし
関係ないやろなぁ。
あくまで、所得税や住民税を納めている方を対象とした控除制度です。
ワンストップ特例制度
ふるさと納税をする時に、ワンストップ特例制度を利用する人は多いと思います。
ワンストップ特例制度とは、より簡単に税金の控除申請ができるシステムで、ふるさと納税を行った自治体から送られる書類に記入し返送するだけで申請ができます。
申請する事で、ふるさと納税をした自治体が、自分の住んでいる自治体の役所や税務署に「寄付をしてもらったので、所得税や住民税から引いてくださいね」と連絡してくれます。
その結果、自分たちで確定申告をする手間を省いてくれる制度です。
5つの自治体までと決まっているので、それ以上の自治体にふるさと納税をした場合は、自分で確定申告をする必要があります。
もし、6つの自治体にふるさと納税をして、ワンストップ特例制度の用紙を送付したとしても控除をしてもらえないので注意が必要です。
6ヶ所以上の自治体にふるさと納税をした段階で、ワンストップ特例制度は利用できなくなるので、必ず、全ての自治体の確定申告をするようにしましょう。
また、副業などで雑所得が場合、このワンストップ特例制度が使えません。
会社に副業がバレる可能性がある
思わぬ落とし穴ですが、副業を会社に秘密にしている方は、ふるさと納税によって会社に副業していることがわかってしまう可能性があります。
ふるさと納税によって、住民税も控除されることを説明しました。
住民税は会社側が支払っているケースが多く、住民税の金額が決定した場合、会社経由で特別徴収税額決定通知書が渡されます。
この特別徴収税額決定通知書内に、副業の所得区分や納税額が記載されてしまうため、担当者がその欄を確認した場合に副業していることがわかるのです。
最近では、個人情報の観点から特別徴収税額決定通知書が圧着式になっていてシールが貼られているケースもあり、この場合は副業がバレる可能性は低いでしょう。
特別徴収税額決定通知書に記載されないためには、確定申告時に第二表という用紙の所に「自分で納付」を選択すると副業を知られる可能性は低くなるでしょう。
副業やダブルワークで他に収入がある方への関連記事を貼っておきますので、興味のある方は参考にしてみて下さい。